個人情報保護方針

株式会社イワヰは、高度情報通信社会の進展に伴う個人情報の利用が拡大するなかで個人情報の適正な運用の重要性を認識し、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めます。

個人情報保護基本方針

  1. 個人情報に関する法令及びその他規範の遵守について
    当社は、個人情報保護に関する法律、及びその他規範を遵守いたします。
  2. 個人情報の取得について
    個人情報の取得にあたっては、当社が適法かつ公正な手段に則って行動します。
  3. 個人情報の利用について
    1. 当社は、個人情報を取得する際に示した利用目的に則した範囲内で利用いたします。
    2. 当社は、個人情報の取扱いを委託する場合は、委託先の厳正な審査を実施し、機密を保持させるための適正な監督を行います。
  4. 個人情報の第三者提供について
    当社は、法令に定める場合を除き、事前に本人の同意を得ることなく取得した個人情報を第三者に提供する事はいたしません。
  5. 個人情報管理について
    1. 当社は、個人情報の正確性を維持し、かつ、安全に管理いたします。
    2. 当社は、個人情報の紛失・改ざん・破壊・漏洩などを防止するため、不正なアクセス等に対する必要な措置を講じます。
  6. 個人情報の開示・訂正・追加・削除について
    当社は、本人の自己の個人情報に対し開示・訂正・追加・削除の請求があれば、本人の有する権利を最重要と考え、速やかに応じることとします。
  7. 個人情報の管理・運営について
    1. 当社は、個人情報管理責任者を任命し、個人情報の適正な管理を実施いたします。
    2. 当社は、社員等に対して、個人情報の保護並びに適正管理について研修を実施し、業務運営における個人情報の適正な取り扱いについて指導を徹底します。
  8. 個人情報保護に関する規定の作成・実施・維持・改善
    当社は、本方針を徹底し、実行していくために、個人情報保護規定を軸として当社社員等に周知徹底いたします。
    また、個人情報保護に関する規定等は必要な都度改善を速やかに実施いたします。

平成20年1月1日

個人情報保護規定

第1条(目的)
この規定は、個人情報保護法令に基づき株式会社タクミコーポレーション(以下、「会社」という。)における個人情報の適正な取扱いに関する規定を定めることにより、当社サービスと利用者の権利を保護することを目的とする。
第2条(定義)
この規定における用語の定義は次の各号に定める。
  1. 部門長:制作部・管理部・営業部各部門の長あるいはリーダーを指す。
  2. サービス:会社が業務として提供するホームページ作成・支援ツール及び広告代理業務及び通信機器販売業務及びこれに付随するサービスをいう。
  3. 利用者:サービスを利用する者をいう。
  4. 個人情報:個人に関する情報であって、特定の個人が識別される、または識別され得る者をいう。
  5. 本人:前号の個人情報の本人をいう。
第3条(適正範囲)
この規定は、当社従業員(社員・協力会社)に適用する。
なお、パートタイマー、契約社員、アルバイト等に対しても本規定を遵守させる。
第4条(個人情報の収集)
  1. 個人情報の収集に当っては、サービスを提供するための必要な場合に限り、かつでき得る限りその目的を特定するものとする。
  2. 前項で収集する個人情報の範囲は、特定された収集の目的を達成するための必要な限度を超えないものとする。
  3. 個人情報を収集するに当っては、適正かつ公正な手段により行うものとする。
  4. 次の各号に掲げる個人情報を収集してはならない。
    1. 思想、信条及び宗教に関する事項
    2. 人権、門地、身体、精神障害、犯罪歴、病歴その他社会的差別の原因となる恐れがある事項。
    3. 個人情報を本人以外の者から収集する場合は、自ら又は収集先において本人の同意を得るものとする。
第5条(個人情報の利用及び提供)
  1. 会社が収集した個人情報の利用又は提供は、収集目的達成に必要な範囲内に限る者とする。
  2. 前項の規定に関らず、次の各号いずれかに該当する場合は、収集目的以外の目的のために利用し又は提供することができる。
    ただし、これにより本人又は第三者の権利利益を不当に害する恐れがあると認められるときはこの限りではない。
    1. 法令の規定に基づき、利用又は提供しなければならないとき。
    2. 本人の同意があるとき。
    3. 会社が自己の業務の遂行に必要な限度で個人情報を内部で利用する場合であって当該個人情報を利用する事について相当な理由があるとき。
    4. 前3号に掲げる場合のほか、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他個人情報を利用し又は提供することについて特別な理由があるとき。
第6条(個人情報の適正管理)
  1. 会社が管理する個人情報は、利用目的に応じて正確かつ最新なものに保つように努めるものとする。
  2. 会社が管理する個人情報については、利用目的に必要な範囲内で保存期限を定めることを原則とし、当該期間経過又は利用目的達成後は遅滞なく消去するものとする。
  3. 前項の規定に関らず、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保存期限経過後又は利用目的達成後においても当該個人情報を消去しないことができる。
    1. 法令の規定に基づき保存しなければならないとき。
    2. 本人の同意があるとき。
    3. 会社が自己の業務の遂行に必要な限度で個人情報を保存する場合があって、当該個人情報を消去しないことについて相当の理由があるとき。
    4. 前3号に掲げる場合のほか、当該情報を消去しないことについて特別の理由があるとき。
    5. 個人情報を管理するに当っては、当該情報への不正なアクセス又は当該情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩防止、その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
    6. 個人情報の取扱いを外部に委託する場合は、個人情報を適正に扱っていると認められる者を選定し委託契約等のほか、前項に定める個人情報の適切な管理のために必要な措置、秘密保持、再提供の禁止等情報の維持管理に関する事項について定めた契約を別途締結し遵守させるものとする。
    7. 従業員等は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた者も同様とする。
第7条(個人情報の開示及び訂正等)
  1. 本人からの自己に関する個人情報の開示の請求があった場合、当該請求に掛かる個人情報について遅滞なく開示するものとする。
  2. 前項の規定に関らず次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該請求に係わる個人情報の全部又は一部について開示しないことができる。
    1. 会社業務遂行に著しい支障を及ぼすとき。
    2. 個人の生命、身体、財産その他利益を害するとき。
  3. 本人からの自己に関する個人情報の訂正等(訂正、追加又は削除をいう。以下に同じ)の申出があった場合は、遅滞なく調査を行うものとする。この場合において当該申出にかかる個人情報に関して誤りがあること、保存期間を経過していること、その他訂正などを必要とする事由があると認められるときは遅滞なく訂正などを行うものとする。
  4. 法令等に基づき、裁判所、警察機関などの公的機関からの情報の開示を求められた場合、公共の安全・人命などの保護をするために必要であると判断できる場合には、情報を提供する事ができる。
第8条(管理体制)
  1. 会社における個人情報の総括的な管理者(以下、「情報管理責任者」という。)は社長とする。
  2. 情報管理責任者はその業務の補助者として「情報管理責任者(副)」を指定する事ができる。
  3. 各部門における個人情報の管理者(以下、「情報管理監督者」という。)は部門長とする。
  4. 情報管理監督者は、その業務の補助者として「情報管理監督者(副)」を指名することができる。
第9条(情報の明確化)
情報管理責任者及び情報管理監督者は、個人情報に関して次の各号の責務を担うものとする。
  1. この規定で定めるところに従い個人情報が保護されるように、個人情報にアクセスできる者を制限する等必要な保護措置を講ずること。
  2. この規定に基づいて、個人情報の利用、提供又は開示にかかる苦情その他個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理をすること。
  3. 個人情報の取扱いについて従業員等に指導及び研修を実施すること。
  4. 社内及び業務委託先において、個人情報保護が適切に行われているか監督などを実施すること。
  5. 施錠鍵の管理は、「施錠管理責任者」を配置し個人情報流失防止に努めること。
  6. その他必要な事項
第10条(侵害)
  1. 従業員等は個人情報が侵害され、又はされる恐れがある場合は、その旨を直ちに情報管理責任者に報告しなければならない。
    情報管理監督者は、出来得る限り事実を把握・確認しその旨を情報管理責任者へ報告しなければならない。
  2. 前項の報告を受けた情報管理監督者は、情報管理責任者と連帯のうえ、その事実の調査を行うとともに情報管理会社へ報告などの措置を講ずるものとする。
  3. 侵害による制裁は別紙に定める。
第11条(損害賠償)
会社は、故意又は重大な過失によって個人情報を侵害した又はさせた社員等に対し、その行為によって会社が被った損害又は逸した利益を賠償請求できる。
第12条(所轄部署)
この規定の所轄部署は総務部とする。
第13条(定めのない事項)
この規定に定めない事項及びこの規定の解釈に疑義が生じた場合の解釈は情報管理責任者が行うものとする。
第14条(規定の改廃)
この規定の改廃は、社長の決裁をもって行うものとする。

附則
この規定は、平成20年1月1日から施行する。

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